過去事件へ適用「憲法違反でない」=時効撤廃・延長で千葉法相(時事通信)

 千葉景子法相は26日午前の閣議後の記者会見で、今国会に提出する犯罪の公訴時効撤廃・延長のための刑事訴訟法改正案に、施行時に時効が未完成の事件にも適用する規定を盛り込む方針であることについて、「新たに処罰規定を設けるのではなく、憲法違反には当たらない」と述べ、遡及(そきゅう)処罰を禁じた憲法39条には抵触しないとの見解を示した。
 2005年に施行された改正刑訴法では、過去の事件への時効延長の適用は見送られた。今回は適用を認める理由について、法相は「時効で処罰を免れることが公平、公正なのか。社会の中に逃げ得を許さないとの声がある」と述べ、刑事責任の徹底追及を求める世論の高まりを考慮した結果だと説明した。 

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