集団密航幇助の元NPO代表に一部無罪判決(産経新聞)

 ミャンマー人女性を集団密航させたとして、入管難民法違反(営利目的の集団密航助長、資格外活動幇助)の罪に問われた元NPO法人代表、小舟日出雄被告(70)の控訴審判決公判で、東京高裁が、懲役2年6月、罰金250万円とした1審東京地裁判決を破棄、集団密航助長罪については無罪とし、改めて懲役1年、罰金100万円を言い渡していたことが16日、分かった。小舟被告の弁護人が明らかにした。判決は11日に確定している。

 門野博裁判長は集団密航助長罪について、「小舟被告が女性らの在留資格認定に必要な書類が虚偽だったと認識していたとは認められない」と指摘した。

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